公益財団法人 穴見加代財団

募集要項

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新規就農者等助成

2026年度第1回助成金募集要項

1. 当財団の目的

この法人は、食料及び水の安定供給の確保を図るため、農業の振興並びに水資源の開発及び保全に資する事業を行い、もって農業の持続的な発展と水資源の永続性の維持に寄与することを目的とする。

2. 募集の概要

(1)応募資格
新規就農により独立・自営の農業経営を開始した者(個人)で、農業経営基盤強化促進法に基づいて市町村が「青年等就農計画」を認定した「認定新規就農者」であること(令和7年4月以降に就農した者)
ただし、反社会的勢力が関わっていないこと
(2)助成給付金の使途
新規就農後の経営確立に必要な費用(生計費は除く)または資産の取得へ充当すること
(3)助成給付金
新規就農後の経営確立に必要な費用又は資産の取得に対し上限50万円(親元就農の場合は上限30万円)

3. 応募の概要

(1)応募期間
2026年10月1日から2026年10月31日まで
(2)応募手続き
次に掲げる書類を応募期間内に当財団宛てに提出すること。
①助成金交付申込書
②誓約書
③市町村の認定を受けた「青年等就農計画」の写し
④事業計画書またはこれに類する書類(令和8年度)
⑤収支予算書またはこれに類する書類(令和8年度)

4. 選考の概要

(1)選考期間
2026年11月1日から2026年11月30日まで
(2)選考方法
助成金給付希望者から提出された書類を選考委員会で審査し、必要に応じて面談を行い、その採否を決定する。
(3)選考方針
以下の評価項目を総合的に勘案して選考を行う。
①人物意欲評価:就農動機、継続意欲、研修姿勢が認められるか
②計画妥当性 :作目選定、作付計画、収支計画に妥当性があるか
③実現可能性 :資金確保、技術習得、生活設計から実現可能性が期待できるか
④地域適合性 :地域計画との整合性、農地確保、地域連携が見込まれるか
⑤地域貢献性 :担い手不足解消、地域貢献に資すると認められるか
(4)採否の通知
2026年11月30日までに応募者全員に採否を通知する。

5. 給付の概要

(1)助成金の給付時期
助成金の採否の通知後、2週間以内に受給者の指定する金融機関口座への振込により給付する。
(2)事業の変更等
次に掲げる各号に該当した場合は、その旨を当財団に申し出なければならない。
①助成事業を中止した場合又は完遂する見込みがなくなったとき
②助成事業の内容を変更するとき
③名称、住所その他重要な事項に変更があった場合
(3)助成金受給者の義務
助成を受けた者は、原則として助成を受けた事業終了後又は事業年度終了後3ヶ月以内に、助成対象事業の活動内容及び成果に関する報告書を当財団宛てに提出しなければならない。
また、助成を受けた者は、助成金の受給に関連して何らかの重要な事象が発生した場合は、その旨を当財団宛に報告しなければならない。
(4)助成給付金の取消及び返還
助成金受給者として採用された後、正当な理由なく次に掲げる場合に該当することとなったときは、助成金給付決定を取り消し、また助成金受給者は受給済の助成金の全部または一部を返還しなければならない。
①助成事業を実施せず、実施する意思が認められない場合
②提出した書類に虚偽があった場合
③助成金を目的以外に消費した場合
④上記(3)に定める義務を怠った場合

6. 応募書類提出先・問い合わせ先

〒107-0052
東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル3階
公益財団法人穴見加代財団 事務局
TEL 03-5563-9511

研修会開催等助成

2026年度第1回助成金募集要項

1. 当財団の目的

この法人は、食料及び水の安定供給の確保を図るため、農業の振興並びに水資源の開発及び保全に資する事業を行い、もって農業の持続的な発展と水資源の永続性の維持に寄与することを目的とする。

2. 募集の概要

(1)応募資格
農業振興に関する研修会開催、人材育成、体験活動開催、調査研究に関する事業を実施している個人または団体(法律上の営利団体は除く)
ただし、営利を目的とした事業でなく、反社会的勢力が関わっていないこと
(2)助成給付金の使途
(1)の事業実施に必要な費用または資産の取得へ充当すること
(3)助成給付金
(1)の事業実施に必要な費用または資産の取得にかかる金額の全額(上限100万円)

3. 応募の概要

(1)応募期間
2026年10月1日から2026年10月31日まで
(2)応募手続き
次に掲げる書類を応募期間内に当財団宛てに提出すること。
①助成金交付申込書
②助成金交付申込書【団体概要】
③誓約書
④事業計画書またはこれに類する書類(令和8年度)
⑤収支予算書またはこれに類する書類(令和8年度)

4. 選考の概要

(1)選考期間
2026年11月1日から2026年11月30日まで
(2)選考方法
助成金給付希望者から提出された書類を選考委員会で審査し、必要に応じて面談を行い、その採否を決定する。
(3)選考方針
以下の評価項目を総合的に勘案して選考を行う。
①目的適合性 :事業の必要性、課題との整合性が認められるか
②計画妥当性 :事業の収支計画、費用対効果に妥当性があるか
③実現可能性 :事業具体性、運営体制、スケジュールから実現可能性が期待できるか
④実施効果  :農業知識の深化・理解、成果の還元などの効果が見込まれるか
⑤継続性発展性:事業の継続性、発展性が認められるか
(4)採否の通知
2026年11月30日までに応募者全員に採否を通知する。

5. 給付の概要

(1)助成金の給付時期
助成金の採否の通知後、2週間以内に受給者の指定する金融機関口座への振込により給付する。
(2)事業の変更等
次に掲げる各号に該当した場合は、その旨を当財団に申し出なければならない。
①助成事業を中止した場合又は完遂する見込みがなくなったとき
②助成事業の内容を変更するとき
③名称、住所その他重要な事項に変更があった場合
(3)助成金受給者の義務
助成を受けた者は、原則として助成を受けた事業終了後又は事業年度終了後3ヶ月以内に、助成対象事業の活動内容及び成果に関する報告書(法人の場合は、事業報告書及び収支決算書等の書類を含む。)を当財団宛てに提出しなければならない。
また、助成を受けた者は、助成金の受給に関連して何らかの重要な事象が発生した場合は、その旨を当財団宛に報告しなければならない。
(4)助成給付金の取消及び返還
助成金受給者として採用された後、正当な理由なく次に掲げる場合に該当することとなったときは、助成金給付決定を取り消し、また助成金受給者は受給済の助成金の全部または一部を返還しなければならない。
①助成事業を実施せず、実施する意思が認められない場合
②提出した書類に虚偽があった場合
③助成金を目的以外に消費した場合
④上記(3)に定める義務を怠った場合

6. 応募書類提出先・問い合わせ先

〒107-0052
東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル3階
公益財団法人穴見加代財団 事務局
TEL 03-5563-9511

農業振興一般助成

2026年度第1回助成金募集要項

1. 当財団の目的

この法人は、食料及び水の安定供給の確保を図るため、農業の振興並びに水資源の開発及び保全に資する事業を行い、もって農業の持続的な発展と水資源の永続性の維持に寄与することを目的とする。

2. 募集の概要

(1)応募資格
農業振興に関して次の取り組みを実施している団体(法律上の営利団体は除く)
①農地及び水利施設等の保全活動
②地域資源を活用した農業者の生産性向上を目的とした活動
③デジタル技術を活用した農地・農業用水の保全活動
④その他、農業農村振興のための活動
ただし、反社会的勢力が関わっていないこと
(2)助成給付金の使途
(1)の取り組みに必要な費用または資産の取得へ充当すること
(3)助成給付金
(1)の取り組みに必要な費用または資産の取得に助成する。上限額300万円とし、その内100万円は定額助成、100万円を超える分は2分の1助成とする。

3. 応募の概要

(1)応募期間
2026年10月1日から2026年10月31日まで
(2)応募手続き
次に掲げる書類を応募期間内に当財団宛てに提出すること。
①助成金交付申込書
②助成金交付申込書【団体概要】
③誓約書
④事業計画書またはこれに類する書類(令和8年度)
⑤収支予算書またはこれに類する書類(令和8年度)

4. 選考の概要

(1)選考期間
2026年11月1日から2026年11月30日まで
(2)選考方法
助成金給付希望者から提出された書類を選考委員会で審査し、必要に応じて面談を行い、その採否を決定する。
(3)選考方針
以下の評価項目を総合的に勘案して選考を行う。
①助成必要性 :地域ニーズ、課題に基づく助成必要性が認められるか
②計画妥当性 :事業の収支計画、費用対効果に妥当性があるか
③実現可能性 :事業具体性、運営体制、スケジュールから実現可能性が期待できるか
④実施効果  :省力化、効率化などの効果が見込まれるか
⑤先進性技術性:導入技術の先進性技術性が認められるか
(4)採否の通知
2026年11月30日までに応募者全員に採否を通知する。

5. 給付の概要

(1)助成金の給付時期
助成金の採否の通知後、2週間以内に受給者の指定する金融機関口座への振込により給付する。
(2)事業の変更等
次に掲げる各号に該当した場合は、その旨を当財団に申し出なければならない。
①助成事業を中止した場合又は完遂する見込みがなくなったとき
②助成事業の内容を変更するとき
③名称、住所その他重要な事項に変更があった場合
(3)助成金受給者の義務
助成を受けた者は、原則として助成を受けた事業終了後又は事業年度終了後3ヶ月以内に、助成対象事業の活動内容及び成果に関する報告書(法人の場合は、事業報告書及び収支決算書等の書類を含む。)を当財団宛てに提出しなければならない。
また、助成を受けた者は、助成金の受給に関連して何らかの重要な事象が発生した場合は、その旨を当財団宛に報告しなければならない。
(4)助成給付金の取消及び返還
助成金受給者として採用された後、正当な理由なく次に掲げる場合に該当することとなったときは、助成金給付決定を取り消し、また助成金受給者は受給済の助成金の全部または一部を返還しなければならない。
①助成事業を実施せず、実施する意思が認められない場合
②提出した書類に虚偽があった場合
③助成金を目的以外に消費した場合
④上記(3)に定める義務を怠った場合

6. 応募書類提出先・問い合わせ先

〒107-0052
東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル3階
公益財団法人穴見加代財団 事務局
TEL 03-5563-9511